- 2020.04.14
- 夜間の営業ができないことでお店のお酒で困っている飲食店の方へ。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止につき、夜間の営業自粛が求められる昨今。
居酒屋や夜も営業するカフェ、レストランのお店で営業時間の短縮や、臨時休業の措置を取られた方々も多いのではないでしょうか。
そのため、提供されるはずだったお酒が出せずにそのまま持て余して困っているお店も少なくないはずです。
そこで先日、新型コロナウィルス感染症により大きな打撃を受けている飲食店に向け、「期限付酒類小売業免許」が新たに設けられました。この申請により、酒類の持ち帰り用の販売(期限は6ヶ月)が可能になります。
申請に関して触り程度にはなってしまいますが…ひとまずの必要書類や記載例を添えさせていただきます。何かの参考に、誰かの一歩の弾みになれましたら幸いです。
まず提出すべき書類(※本来は他にも必要提出書類があるのですが、今回は速やかに手続きを運ぶために残りは後日の提出で良いということになっています。)
■ 酒類販売業免許申請書 記載例はこちら▶︎酒類販売業免許申請書:記載例
■ 販売業免許申請書 次葉1.2 記載例はこちら▶︎販売業免許申請書次葉1.2:記載例
この2種類の書類と
■ 登記事項証明書(全部事項証明書) / 申請者が法人の場合
住民票 / 申請者が個人の場合
の計3点の書類が必要となります。
書き方は、記載例の通りですが
赤枠で囲った欄はこの通りに記入していただけたら良いとのことです。※この項目で質問が多いのか、私が税務署に問合せた時に丁寧に説明してくれました。
申請の段階では、上記の書類が揃っていれば問題ないそうです。その後、許可が下り、後日に必要書類を求められるので提出をすれば良いとのこと。
その他の必要書類は(申請時期によるのか、管轄によるのか定かじゃありませんが…)もしかすると少し変動があるのかなと。。申請後に税務署から求められるまで待つのがいいのかなとも思いますが、必要書類はこちらのリンクに記載がありますので、よろしかったらご確認くださいませ。
私もつい先日に申請を済ませたばかり。無事に許可が下りて、お店の料理と一緒に美味しいビールをお客さまへご提案できることを願っております。
そして同じ飲食店さん、今を一緒に乗り超えましょう!遠い地、顔知らぬ仲間に心からのエールを送ります。